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有給休暇のこと、ちゃんと知っておこう

就職すると当たり前のように使っている「有給休暇」、しっかり理解できていますか?

こんにちは。
COEL公式note編集部の柳川です。
社会人であれば「有給休暇」を知らない人はいないですね。
会社に入ってもらえるものは何?と質問したら、給与と有休と答えがかえってくるかもしれませんが、「有給休暇」は働く人の休む権利というだけでなく、その意味や法律なども理解しておくと社会人スキルが一段アップしますよ👍

有給休暇とは

一般的に有給休暇は年次有給休暇をさします。
一年ごとに付与され年単位で管理される有給の休暇(休んでも給与が支払われる)で、フルタイムの正社員だけでなく一定の条件を満たせばパートやアルバイトにも与えられます。

いつ、何日付与されるか

年次有給休暇は労働基準法で決まっている労働者の権利ですが、2つ要件があります。
  ・雇用開始から6か月経過していること
  ・全労働日の80%以上出勤していること
そのため、法定通りだと6ヶ月を終えた翌日に以下のテーブルの日数、有給休暇が付与されます。

厚生労働省資料より抜粋

従業員の不利にならなければ、このような法定テーブルに則らなくてもよく、独自の会社指定日に付与する企業もあります。大抵、4月1日付与というのが多いですが、中には入社日にすぐ有休を付与してくれる羨ましい企業もあります✨

年次有給休暇は権利?義務?

多くの人は、有給休暇は労働者の権利と考えていると思いますが、別の側面からみると義務であったりもします。
年次有給休暇は、労働者が心身の疲労を回復し活力を養うために設けられている制度ですが、業種や職種によっては取得が進まない現実もあり、2019年4月から年5日の休暇を労働者に取得させることが会社の義務として課せられました。

取得は自由?

昔昔の古い時代は、有給休暇は遠慮しながら理由を添えて伺いをたてるという会社が結構ありましたが、現代は違いますね。
どのような理由で休暇をとってもOK、理由の申告義務もありません。
お休みする日も、基本的には労働者の申告をきいてもらえます。
但し、取得する単位は原則として日単位、半日休暇を認めるかどうかは企業の裁量になります。
最近では、時間単位の有休導入も促進されていて、導入を検討する企業も増えているようです。COELでも導入していますが、ちょっとした用事に使えてとても便利です🙌


ざっと思いつくままに有給休暇について書いてみました。
私もCOELに入社して勤怠システムを扱うまでは、これらのことは全く知識がありませんでした😅
有給休暇のように労働基準法で守られているものは、法律の解釈が難しいものもあって敬遠しがちですが、知っておいた方がいいこともたくさんあります。
これからも少しずつ簡単な記事にまとめていきたいと思います。